1)気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。但し、左(原文のまま、下記)に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一、研究のために行う気象の観測
二、教育のために行う気象の観測
三、国土交通省令で定める気象の観測
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2)政府機関及び地方公共団体以外の者が左(原文のまま、下記)に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基順に従ってこれをしなければならない。但し、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一、その成果を発表するための気象の観測
二、その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
三、その成果を電気事業法(昭和39年法律第百70号)第二条第五項の電気事業の運営に利用するための気象の観測
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3)前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従ってしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届けなければならない。これを廃止したときも同様とする。
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