気象業務法と気象庁検定

気象業務法と気象庁検定

■気象業務法
気象業務に関する基本的制度を定めることによって、気象業務の健全な発達を図り、もって災害の予防、交通安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とした法律です。(第一条より)気象庁検定については、この法律により気象観測の技術上の基準が定められており、この技術上の基準に従って行う気象観測に用いる気象測器は「検定」を受けたものを使用することが義務づけられています。「検定」では精度だけでなく構造や材質まで検査します。

■気象業務法 第六条(抜粋)
1)気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。但し、左(原文のまま、下記)に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一、研究のために行う気象の観測
二、教育のために行う気象の観測
三、国土交通省令で定める気象の観測
2)政府機関及び地方公共団体以外の者が左(原文のまま、下記)に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基順に従ってこれをしなければならない。但し、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一、その成果を発表するための気象の観測
二、その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
三、その成果を電気事業法(昭和39年法律第百70号)第二条第五項の電気事業の運営に利用するための気象の観測
3)前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従ってしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届けなければならない。これを廃止したときも同様とする。

■気象庁検定の有効期間
  • 気象業務法 第三十一条:構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められる気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。
  • 国土交通省令により有効期限が定められている気象測器(気象測器検定規則 第十五条より)
    【検定の有効期限を5年と定めた気象測器】
    液柱型水銀気圧計、アネロイド型気圧計、風杯型風速計、風車型風速計、電気式日射計、貯水型雨量計(自記式のものに限る。)、転倒ます型雨量
    【補足説明】
    超音波風向風速計、電気式気圧計については平成30年7月より、有効期限を定める気象測器から除外されました。電気式温度計及び電気式湿度計、積雪計についても有効期間は定められておりません。

■型式証明
気象測器の中で特に申請して型式証明を受けることができます。型式証明は、気象庁気象測器検定試験センターにおいて厳重な審査のうえ型式証明書の交付と型式証明番号が付与されます。型式証明を受けた機種は、その後の検定手続きは、認定測定者による器差の測定後申請すれば登録検定機関による検査は書類審査のみで検定証書が発行されます。

■気象機器検定制度のあらまし
平成14年4月より、気象測器検定制度が大巾に変更されました。変更のあらましは、一部検定作業が民営化され、指定検定機関や認定測定者の制度が導入されました。。これにより、型式証明を受けた機種については、認定測定者が器差の測定を行い、申請後は書類審査のみで、実器の持ち込み検査は簡略化されました。
なお、指定検定機関は登録検定機関に移行し、現在は登録検定機関(気象業務支援センター)が気象庁長官の登録を受け、検定を実施しています。

■登録検定機関の指定後の検定フロー(平成16年3月1日より実施)
1.登録検定機関が実施する検定事務
検定事務(登録検定機関)

2. 気象庁長官が実施する検定事務
検定事務(気象長官実施)

3. 認定測定者の器差の測定と測定結果報告書による検定の概念図
検定の概念図
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