気象業務法と気象庁検定

自然計測機器の耐用年数について

気象観測機器は屋外で使用され、終日、風雨・風雪や日射にさらされ、また、夏や冬の過酷な温度差の中でもその機能を発揮しなければなりません。

自然の猛威にも耐え、季節変動にも耐え正しいデータを供給し続けるためには当然定期的な保守が必要となります。

定期的な保守点検をしたとしても、こうした厳しい環境下で使用される気象観測機器は一定期間が経過したものについては機器を更新する必要があります。

ところが、税法上の耐用年数に気象観測機器の個別製品の耐用年数は記述されていません。室内で使用されている一般の電気計測機器は個別に定められ、その殆どが4年から6年とされています。
気象観測機器に関しては、気象業務法の中の気象庁検定規則で風向風速計や転倒ます型雨量計などの検定有効期間は5年と定められております。

以上のことを勘案すると、納入した気象観測機器の耐用年数は7年を目安として、お客様に機器の更新をお勧めしています。
▲ページのTOPへ